「役員と税金」のご案内
書 籍 名 「役員と税金」 著 者 平井飛行 発 行 所 株式会社 イクムス総研 発行年月日 平成5年4月30日
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昭和22年の税制改正において新たに採用された申告納税制度における納税義務確定 手続は以下の通りです。即ち、まず納税義務者自らが租税法の定めるところに従って、 自らの判断により自己の納付すべき課税標準および納税額等を計算し、その計算に基づ いて作成した納税申告書を税務署長に提出するというものです。これにより第一次的に 納税の義務の範囲が確定することとなる訳です。これらの過程において租税行政庁が行 政指導として介入する余地は法律的には全くありませんが、納税義務者の申告の真実性 を担保するために税務職員による調査手続が認められており、その際には、質問検査権 の行使が許されています。 ところで、国税庁の発表では、平成3年度において租税行政庁の課税処分を不服とし て納税者が異議を申し立てた件数は6,911件(サラリーマン減税闘争関係を除く)となっ ています。そして、実際に処理したのは前年度の繰り越しを含めた7,081件で、その内 全部取消しが26件、一部取消しが506件で合計532件となり、全体の7.5%すなわち13件 に1件は租税行政庁の課税に誤りがあったことになっています。又、国税不服審判所へ の審査請求は3,258件で、実際に処理したのは前年度の繰り越しを含めた3,518となっ ています。そして、その内全部取消しが35件、一部取消しが367件で合計402件となり これについても全体の11.4%すなわち9件に1件は納税者の主張が通り、課税処分の 一部取消しなどの裁決が下されている状況です。 このような状況をふまえた上で、本書においては、役員に関し税務上問題となる点に ついて、検討していくことにしたいと思います。 出版物の紹介のページへ
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